大判例

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鹿児島地方裁判所 事件番号不詳 決定

当事者

住居、職業及び年令不詳

写真別紙のとおり

氏名不詳

右の者に対する法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件について、次のように決定する。

"

主文

本人を過料金五、〇〇〇円に処する。

理由

(事実の要旨)

本人は昭和四二年九月二六日午前一〇時二五分頃鹿児島地方裁判所民事第二一号法廷において、当裁判所が債権者小園弘、債務者株式会社旭相互銀行間の昭和四一年(ヨ)第二〇一号地位保全等仮処分事件の審理につき開廷した直後、裁判長から傍聴席よりの発言を禁止する旨の注意があつたにも拘らず、裁判長が右命令に違反した溝添雅夫に対し退廷を命じた措置に関して、「不当だ。」と怒号し、裁判長の制止に従わず、「裁判長さきに連れて行つた人を確認しているのか。」等と怒鳴り、裁判長から退廷を命ぜられたのに対し、直ちにこれに従おうとせず、以て暴言、けん騒にわたる言動により裁判所の職務の執行を妨害し、かつ裁判の威信を著しく害したものである。

(適用した法条)

法廷等の秩序維持に関する法律第二条第一項。

(別紙写真省略)

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